コラム:第一回 最前線で働く方に聞く「成年後見人」と現状 

コラム

はじめに

こんにちは。
トラストエージェント コラム担当です。

記念すべき1回目のコラム掲載。
お話しを伺ったのは司法書士法人ゆう法務事務所 神田先生です。
こちらの事務所では借金問題、相続・遺言、生前対策(後見 等)、登記業務を扱われています。

今回はその中でも最近お問合せが増えている後見等の生前対策について詳しく聞かせていただきました。

成年後見人とは?

まずは、今回のメインテーマ「成年後見制度」という言葉のご説明から。
≪成年後見制度とは≫
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分になっている方に代わって、契約や手続きを行ったり、財産の管理など、本人の保護を図る制度です。
|主な業務
・財産管理(預貯金管理、各種支払い等)
・身上監護(介護施設の入居契約、入退院の手続き)

あくまで財産の維持管理を目的とするため、資産の運用や活用の目的の業務はしません。また、後見制度にも「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類あります。

2つの後見制度。その違いとは?

─ 任意後見制度
まだ判断能力のある方が、事前に判断が不十分になった際の後見人を本人が決めておく制度です。

─ 法定後見制度
既に判断能力が不十分な方に後見人をつける制度です。この場合、家庭裁判所が後見人等を選任します。

1,実際にご相談に来られる方はどのような方でしょうか?

一番は身寄りのない方です。
ただ身寄りがないといっても

・実際は親族がいて長年疎遠になっている
・兄弟の子供しかおらず、財産の管理を頼めない

など、さまざまな方がご相談に来られます。

2,ご本人が後見人制度についてを相談を?

ほとんどは介護施設やケアマネジャーさん、地域包括センター等の行政からです。
「現在は在宅で介護のケアを受けているが、この方には身寄りの方がいない。」
という場合、施設に入居する際に受け入れが難しくなります。

また、親族がいる場合でも「財産管理」という性質上断られてしまったり、
親族に迷惑をかけたくないと第三者の法定後見人に依頼する方もいらっしゃいます。

3,ゆう法務事務所としての後見人の対応は

私たち専門家が後見人に選任された場合、「財産管理」・「身上監護」として月一回の訪問を実施しています。
その際に体や最近の調子を伺い、ご本人のこれからのご要望をおうかがいします。
また、訪問した時の部屋の状況からきちんとした介護やケアが受けられているかなどを確認します。

4,なぜ第三者の後見人が増えたのか

成年後見制度が導入された当初は、後見人申し立ての8割が家族や親族でした。
現在では8割が士業といった専門家となっています。
その背景には、管理していた財産を親族が使ってしまったり、自身の財産と混同させてしまった例があったからです。

5,あくまで管理が目的であれば、(生存中の)財産の処分はどうするのか?

例えば、ご本人が不動産を所有されている場合、
運用するための売買や価値を向上させる目的での改修は行いません。

しかし、
・生活をする資金が枯渇してしまっている(してきている)。
・施設に入居して今後自宅に戻ることができない。
・建物の老朽化が激しく、所有・管理していくことが困難。
など

このような場合は売却も管理の一環として考えられるケースもあります。

他にも高齢の方を守る仕組みやサービスがある

今回は成年後見人制度についてお話させていただきましたが、
最近よく聞く「家族信託」など高齢の方を守る仕組みやサービスがあります。
※後日執筆予定です※

それぞれ特徴や特色が異なり、第三者のサポートを受けることで
「?」が「!」へとなるということも・・・

もしもご不安・ご不明な点があれば志向を変えて、専門家に相談・ご依頼されることを考えてみてはいかがでしょうか。